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グリーンカード条件解除

Q:           アメリカ市民と結婚し、2年間有効の条件付きグリーンカードを取得しました。条件を解除するには、いつ、どのような手続きを行えばいいですか。

A:            アメリカ市民との結婚によりグリーンカードを取得した場合は、このグリーンカードは発行日から2年間の有効期限付きです。その有効期限日の90日前から、条件解除の申請書を提出することが可能です。この申請書は非アメリカ市民である貴方とアメリカ市民である配偶者が連名で提出しなければいけません。申請書と共に婚姻関係が偽装ではないことを証明する書類を提出します。提出からおよそ1か月後に指紋採取を済ませす。面接後問題がなければ、10年間有効のグリーンカードが後日、郵送されてきます。以前は面接がなく条件が解除されていましたが、面接が必要になっているケースが最近は増えてきています。

正当な婚姻関係を証明出し得る書類の例は下記の通りです。

·         結婚証明証

·         配偶者のパスポートコピー

·         配偶者の運転免許証のコピー

·         配偶者と連名で所有している(借りている)一緒に暮らしている家の所有権やアパートの貸借契約書

·         配偶者と一緒に所有している銀行口座、

·         配偶者と連名で提出した所得税申告書

·         配偶者と連名で受け取った公共料金の請求書

·         配偶者と連名で借りたローンの請求書

·         配偶者と一緒に所有している自家用車、ボート、貴金属類、株式など

·         配偶者と共に旅した際の写真、結婚式の写真

·         配偶者と連名で受け取ったクリスマスのカード

·         配偶者から受け取ったラブレター

·         友人や知り合いに二人の正当な婚姻関係を記してもらった宣誓供述書

Q:           アメリカ市民と1年前に結婚し、2年間有効の条件付きグリーンカードを取得しました。しかし、最近、アメリア市民配偶者との喧嘩が絶えず、条件解除の申請手続きを始めても、移民局へ提出する書類には署名しないと言われました。アメリカに永住したいと思っています。離婚をしても条件解除の申請は出来ますか?

A:           申請書提出時に、離婚が成立している場合

もし、条件付きグリーンカードが発行されてから2年経過する前に離婚が成立している場合には、条件解除申請書類を提出し、その際、アメリカ市民配偶者と連名での提出を免除するリクエストをしなければいけません。そのためには、そのアメリカ市民配偶者との婚姻関係は、偽装ではなかったが、予測し得ない状況で、離婚に至ってしまったことを証明しなければいけません。前述しました正当な婚姻関係を立証する書類や証拠を出来るだけ多く集め、提出されることをお勧めします。

 

申請書提出時に、離婚が成立していない場合(離婚裁判中もしくは法律上別居中)

もし、離婚成立前に、法律上、別居していたり、離婚裁判中の場合でも、同じように、I-751を上記の証拠と共に提出する必要があります。移民局(USCIS)から離婚判決証明書のコピーを提出する催促の手紙が送られてきますので、離婚成立次第、コピーを送らなければいけません。もし、離婚が成立していない場合には、条件解除の許可はおりませんので、タイミングを考えて条件解除の申請を行う必要があります。例えば、カリフォルニア州では離婚成立に申請から最低でも6ヵ月かかりますが、ハワイ州ですと早ければ、申請から90日以内に離婚が成立することがあります・

Q.  アメリカ市民の配偶者が先月亡くなりました。このままアメリカに永住したいと考えています。このような状況でも条件解除は可能ですか。

A.  アメリカ市民配偶者と死別した場合にも婚姻関係が正当であったことを証明できれば、条件解除の申請は可能です。

Q.  アメリカ市民の配偶者と結婚しましたが、結婚以来、暴力を受けています。離婚の手続きを進めたいのですが、進めることが出来ません。このような状況でも条件解除は可能でしょうか。

A. アメリカ市民配偶者(永住権保持者の配偶者)から酷い暴力や虐待を受けた場合にも、婚姻関係が正当なものであったことと連名で申請提出が出来なかったのは、あなたのせいではないことを証明出来れば、条件解除の申請は可能となります。離婚が成立していない状況でも、暴力や虐待の証拠資料がしっかりと提出出来ていれば、面接なく、条件解除の許可がおりる可能性がとても高いです。

Q:           2年間条件付きのグリーンカードを取得しましたが、昨日で有効期限が切れてしまいました。日本に帰ったほうがよいですか。それともまだ条件解除の申請は出来ますか。

A:            有効期限日の90日前から条件解除の申請書を提出することが可能です。その提出を期限以内に行わなかった場合には、自動的にグリーンカードは失効となりますので、強制退去の対象となります。従って、USCIS(移民局)は強制退去の手続きを開始します。条件解除の手続きを怠ったことと、聴聞会に出頭するように書かれた手紙があなたの手元に送られてきます。

聴聞会では、USCISの提出した強制退去の必要な理由を立証する証拠を見直し、反論することが可能です。USCISにはあなたが条件解除の条件を満たさなかったことを証明する必要はなく、あなた自身が、条件解除に必要な条件を満たしたことを証明しなければいけません。

有効期限日を過ぎてから、条件解除申請書をサービスセンターに提出し、期限以内に提出できなかった正当な理由を書簡で説明することも可能です。この場合、あなたが永住権を保持出来るかどうかは、そのサービスセンターのディレクターの裁量にかかっています。聴聞会が予約される前に提出が出来、正当な理由を説明出来れば、許可がおりる可能性はあります。

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