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L-1ビザとE-1/E-2ビザの違い

L-1ビザ

L-1Aビザは企業のサイズに関わらず、使われています。

取得資格:

L-1ビザはアメリカ国外のビジネスから会社役員や管理職に就労した人をアメリカ合衆国内の企業に7年間まで転勤されるのに使用されています。

アメリカ合衆国内の企業は非アメリカ市民の為に申請書を提出しなければいけません。L-1ビザを取得するには主に下記の二点を満たしていなければいけません。

  • その雇用者の役職が会社役員、管理職、または専門職であること。

  • その雇用者がアメリカ国内にある企業のアメリカ国外にある親会社、子会社、支店などに少なくとも過去三年間の一年は勤務していること。

滞在期間:

専門の知識をもった雇用者は3年間L-1ビザにてアメリカに滞在することが可能となり、2年間延長が1度出来ることになっています。合計5年間の滞在が可能です。

L-1ビザ保持者の永住権取得の可能性:

L-1AビザとL-1Bビザ保持者は永住権を取得することも可能となっています。上記のビザでアメリカ合衆国に滞在中に、永住権取得のステータス変更も可能です。

もし、永住権取得をしなかった場合は、L-1ビザの有効期限日にアメリカから退去しなければいけませんので、アメリカ国外の業務に従事しなければいけません。その後、L-1ビザにまた申請をすることも可能です。

E-1ビザとE-2ビザ

Eビザは通常小さな企業に使われることが’一般的です。

取得資格:

EビザもL-1ビザと共に、会社役員、管理職、専門職に就いた非アメリカ市民がアメリカで働く為に、取得されるものです。Eビザはアメリカと直接的に貿易をしているか、実体のある投資をアメリカ国内にしている事業であること条件となっています。

滞在期間:

Eビザは最初2年間のみの滞在がゆるされますが、2年間の更新が自動的に可能です。Eビザ保持者は自国に帰ることなく、ビザの延長を続けていくことが可能です。

Eビザ保持者の永住権取得の可能性:

EビザはDual Intentではありません。つまり、アメリカには移民の目的で滞在はしていないというのが取得必要条件だということです。Eビザでアメリカ合衆国に入国直後に永住権申請をすると、アメリカ滞在目的は移民してくることだったのではと見做されてしまい、永住権発行が難しくなると考えられています。

申請プロセス

申請プロセスはL-1ビザとEビザ両方とも似たプロセスとなっています。申請はUSCISでアメリカ国内でも可能ですし在日大使館・領事館でも可能となっています。しかし、大きな違いはLビザの申請は申請者の雇用主がUSCISへ行わなければいけないところです。

当事務所では雇用ベースの非移民ビザ、またL-1ビザとEビザ保持者の永住権申請もお取り扱いしております。お気軽にご相談ください。

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